仙台および宮城の礎を築いた伊達政宗公の歴史的・文化的遺産を未来に継承するために

定 款

   

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人心のふるさと創生会議と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を宮城県仙台市に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 仙台藩の藩祖、伊達政宗公の生き方、大きな夢を抱いての想いと歩みと偉業を顕彰すること。さらに、その歴史的事実を語り継ぐことにより伊達の文化を県民の誇りとし、ふるさとを愛する魂と位置づけること。その上で伊達政宗公生誕450年を歴史的事実と現実との無理のない調和のとれた新たな街づくりの元年とし、新しいふるさと創生の一歩を県民みんなで踏み出す。その象徴として、伊達の文化の埋もれているものを含めて調査発掘し日本遺産から世界遺産への登録を目指してその行動を起こす。依って、新たなふるさと創生と街づくりにすることを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
1 郷土の歴史教育の推進と伊達政宗公の遺産調査発掘研究事業
2 調査研究の成果の普及出版事業
3 伊達政宗公の文化的遺産を検証世界遺産に推挙する運動
4 伊達文化を基調とした新たなふるさと街づくり事業
5 宮城刑務所を現代的矯正施設として再建、街づくりの中核とする事業
6 その他上記の目的達成に必要な一切の事業

第3章 社員

(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
(2)協力会員 この法人の目的に賛同し広報組織活動に従事する個人
(3)賛助会員 この法人の目的に賛同し活動を支援する法人会員

(社員の資格取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、理事会の承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、別途定める会員規定により会費を支払う義務を負う。

(任意退社)
第8条 会員は、別に定める退社屈を提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、文は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(社員資格の喪失)
第 10 条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失し退社する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2)総会員が同意したとき
(3)該当会員が死亡又は解散若しくは破産したとき

第4章 社員総会

(構成)
第 11 条 社員総会は、正会員たる社員をもって構成する。
(権限)
第 12 条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額の決定
(4)事業計画並びに報告、計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第 13 条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第 14 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故若しくは故障があるときは、あらかじめ定めてある順位の理事が総会を招集する。
3 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

(議長)
第 15 条 社員総会の議長は、会長がこれに当たり、会長に事故があるときは、理事長が当たる。
2 会長及び理事長にともに事故があった場合は、その総会において議長を選任する。

(議決権)
第 16 条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(決議)
第 17 条 社員総会の決議は、法令文はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上で、あって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)正会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

(議事録)
第 18 条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録署名人として、議長のほか出席正会員の中より2名選出し、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第5章 役員

(役員の設置)
第 19 条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、理事長と称する。
3 理事のうち1名を会長とし、若干名の副会長を置くことができる。
4 会長、理事長以外の理事のうち1名を業務執行理事とし、常務理事と称する。

(役員の選任)
第 20 条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、理事長、常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事会の決議により、顧問、相談役を若干名置くことができる。
4 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものである理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第 21 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、業務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 会長は会務を総理し円滑な会の運営に当たる。
4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
5 理事長、常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

(監事の職務及び権限)
第 22 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第 23 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の了する時までとする。
4 理事又は監事は、第 19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了文は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第 24 条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第 25 条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て、報酬等として支給することができる。

第6章 理事会

(構成)
第 26 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第 27 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、理事長及び常務理事の選定及び解職

(招集)
第 28 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めである順位の理事が理事会を招集する。

(決議)
第 29 条 理事会の議長は会長が務め、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第 30 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長、理事長及び監事が署名又は記名押印する。
ただし、理事長が出席しなかった場合は、出席した理事及び監事が署名又は記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)
第 31 条 この法人の事業年度は、毎年8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

(事業報告及び決算)
第 32 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、文は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年問、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第 33 条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第 34 条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第 35 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第9章 公告の方法

第 36 条 この法人の公告は、官報に掲載して行う。
附則
1 この法人の設立時社員は、以下のとおりとする。
設立時社員 田中 克人
設立時社員 平川 新
設立時社員 日下 睦男
設立時社員 木村 紀夫
設立時社員 岩山 浩一
設立時社員 大竹 榮
設立時社員 立岡 学
設立時社員 岩松 正記
2 この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。

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